出資法と利息制限法


法定金利とは、金銭消費貸借契約における、法律で定めた上限金利のこと。


利息制限法・・・ 基本的には金銭消費貸借契約における金利は利息制限法で定めてい
             る金利が適用され、利息制限法で定めている金銭消費貸借契約におけ
             る上限金利は、下記の通りとなる。

             (元本10万円未満は20%、元本10万円以上100万円未満は18%、
               元本100万円以上は15%)


出資法・・・・・・・一定の条件が満たされている場合に適用され上限金利は29.2%が
             適用される。

           しかし、利息制限法には罰則規定がないために、消費者金融や商工ローン
           業者の多くは、一定の条件を満たさないままに、出資法の上限金利を採用
           し利息制限法を越えた金利を取っている。





          上記のように本来 金銭消費貸借契約における上限金利は、利息制限法
         適用されたとえば100万円借りた場合の金利は15%となります。
          つまり14%も多く金利を払っていることになります。




         近年、利息を払いすぎている方が、裁判を起こしほとんどの事例で消費者
         側が、勝訴しているようです。

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